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ヨット・モーターボート総合保険のご案内


この保険はヨットやモーターボート、水上バイク(ジェットスキー含む)に関する以下のリスクを包括的に補償する保険です。
遊漁船はこちらをご覧ください。

1.契約船舶に生じた損害<船舶条項>
契約船舶の保管中、陸上輸送中、けい留中、水上運航中などに被った偶然な事故による損害を補償します。たとえば、火災、落雷、爆発、他の船舶との衝突、沈没、座礁による破損、曲損、陸上輸送中の交通事故による損害または運 航中の風水災による損害などがお支払いの対象となります。

船体条項のみを単独でご契約することはできません。賠償責任条項、搭乗者傷害危険担保特約条項または捜索救助費用担保特約条項とセットでご契約 ください。

保険金のお支払いの対象とならない主な損害
@セール(メインセール、ジブセール、ゼノアジブ、スピンネーカー、およびストームジブなどすべてのセールをいいます。)およびドライブユニット(注1)(船外機についてはロワーユニット)に生じた損害(ただし契約船舶が全損となった場合は除きます。)
Aエンジンの焼付によりエンジン(エンジンと一体化した船外機を含みます。)自体に生じた損害
Bレース中に生じた損害 (公式・非公式を問わず、練習中を含みます。)
C保険契約者、被保険者などの故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
D地震もしくは噴火またはこれらによる津波
E戦争、内乱、暴動※、核燃料物質の有害な特性による損害
※暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。(以下、同様とします。)
F契約船舶に存在する欠陥、自然の消耗もしくは劣化、または契約船舶の性質によるさび、腐食などの損害
G故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用または機械の稼働に伴って発生した契約船舶の電気的または機械的損害をいいます。)
Hエンジン(エンジンと一体化した船外機を含みます。)の単独盗難(ただし、艇庫内(注2)に保管中または船舶取扱業者に寄託中の損害はお支払いの対象となります。)
I飲酒、麻薬等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で契約船舶を操縦中の損害
J航行中、艇庫内(注2)の保管中もしくは船舶取扱業者に寄託中以外の洪水、高潮、暴風雨、旋風、台風等の自然変象による損害もしくはこれらに随伴して生じた損害
Kテロ行為※による損害(他の条項・特約条項を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。)
※テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(以下、同様とします。)
L詐欺・横領による損害
M情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害 など

2.運行中などの第三者に与えた損害賠償責任<賠償責任条項>
契約船舶の所有、使用、管理に起因して生じた偶然な事故により第三者に損害を与えた場合に、被保険者(補償を受けられ る方)が第三者に対して負担する法律上の損害賠償責任によって被る損害を補償します。 例えば、運航中の過失により他の船舶と衝突し、相手方に死傷を負わせたり、船舶を破損させた場合、または遊泳者に死傷 を負わせた場合などがこれに該当します。

●被保険者の範囲 −この条項で対象となる損害賠償責任の負担者−
 
(1) 保険契約申込書記載の被保険者(記名被保険者)
 
(2) 保険契約申込書記載の被保険者(記名被保険者)の同居の親族で契約船舶を使用または管理中の者
 
(3) 保険契約申込書記載の被保険者(記名被保険者)の承諾を得て契約船舶を使用または管理中の者 ただし、船舶取扱業者が業務として受託した契約船舶を使用または管理している間を除きます。


保険金のお支払いの対象とならない主な損害
@レース中に生じた損害賠償責任(公式・非公式を問わず、練習中を含みます。)
A保険契約者、記名被保険者の故意による損害賠償責任
B地震もしくは噴火またはこれらによる津波
C戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性による損害賠償責任
D契約船舶に搭乗中の人または積載物に対する損害賠償責任
E被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
F被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体障害に対する損害賠償責任
Gテロ行為による損害賠償責任(他の条項・特約条項を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。)
H石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任
I情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害に起因する損害賠償責任 など

3.搭乗者の身体に生じた損害<搭乗者傷害危険担保特約条項>
契約船舶に搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故により搭乗者がケガをした場合に次の保険金をお支払いします。

1.死亡保険金
  
契約船舶に搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故のケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合にお支払いします。… …1名あたりの保険金額の全額

2.後遺障害保険金
  
契約船舶に搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故のケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生 じた場合にお支払いします。 ……後遺障害の程度により1名あたりの保険金額の100%〜4%

3.医療保険金
  
契約船舶に搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故のケガにより、医師の治療を要した場合にお支払いします。 ……平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度に治癒するまでの期間の治療日数に対し、1日につき 1名あたりの保険金額の1,000分の1(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に 対しては医療保険金を支払いません。

(注)「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次の3つをすべて満たす事故をいいます。
  急激性…結果の発生を避けることができない程度に急迫した状態をいいます。
 ● 偶然性… 原因または結果の発生が、被保険者の立場からみて予知できない状態をいいます。
 ● 外来性… 傷害発生の原因から結果に至るまでの経過において、何らかの外部要因が身体に及ぶことをいいます。
  ※ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

保険金のお支払いの対象とならない主な損害
@レース中に生じた傷害(公式・非公式を問わず、練習中を含みます。)
A日射、熱射または精神的衝動による身体の障害
B被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
C被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
D被保険者が飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で、 契約船舶を操縦しているときに、その本人について生じた傷害
E平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷伝染病(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風など)
F地震もしくは噴火またはこれらによる津波による傷害
G戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性による傷害
H契約船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ない者によって、契約船舶が操縦されている間に生じた傷害
Iテロ行為による傷害(他の条項・特約条項を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。) など

4.搭乗者の遭難の際の捜索費用<捜索救助費用担保特約条項>
契約船舶に搭乗している方が遭難(行方不明になった場合も含みます。)した際の捜索・救助あるいは移送等に要した費 用をお支払いします。 捜索者等からの請求に基づいて支出した費用のうち保険会社が必要かつ有益と認めた費用を捜索救助費用担保 特約条項の保険金額を限度に保険金としてお支払いします。

捜索救助費用担保特約条項のみを単独でご契約することはできません。船舶条項または賠償責任条項とセットでご契約 ください。

保険金のお支払いの対象とならない主な損害
@レース中に生じた遭難(公式・非公式を問わず、練習中を含みます。)
A被保険者の故意または重大な過失によって生じたその被保険者にかかわる遭難
B被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じたその被保険者にかかわる遭難
C被保険者が飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態 で契約船舶を操縦したことによって生じたその被保険者にかかわる遭難
D地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによって生じた遭難
E契約船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ない者によって、契約船舶が操縦された場合の遭難
Fテロ行為による遭難(他の条項・特約条項を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。) など


■保険の対象となる船舶
 @ 帆走ヨット(トン数を問いません。)

 A 総トン数20トン未満の非営業用モーターボート
   
営業用とは、対価を得て人または貨物を運ぶ場合をいいます。

 B 総トン数20トン以上で次の全ての条件を満たすモーターボート
   
・一人で操縦を行う構造であるもの
・長さが24メートル未満であるもの
・スポーツ、レクリエーションのみに用いられているもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

 C 総トン数5トン未満の船舶
   
※ただし次のものはトン数を問わず除きます。
・水中翼船
・ホバークラフト
・漁船(釣り船を除きます。遊漁船はこちらをご覧ください。
・作業船
・貨物の運搬を業とするもの

 D 水上バイク
   
ジェットスキー、マリンジェットを含みます。


■支払限度額と保険料
 ヨット保険料例
 モーターボート保険料例
 水上バイク保険料例



ヨットモーターボート総合保険のパンフレット(PDF)はこちら


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