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遊漁船漁業者総合保険「つり太郎」のご案内


2024(令和6)年4月1日、遊漁船の適正化に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
この改正遊漁船業法では、利用者の利益を確保するため、定員1人当たり5,000万円以上の保険金額(補償限度額)を設定した保険への加入が必要となります。
現在登録している事業者も含めたすべての遊漁船業者において、2025(令和7)年4月1日までの加入が必要となります。
すでに保険に加入している場合でも、保険金額(補償限度額)が定員1人当たり5,000万円未満の場合、2024(令和6)年4月1日以降満期となる保険契約更新時に保険金額(補償限度額)定員1人当たり5,000万円以上への切り替えが必要となります。

この保険は遊漁船事業者における以下の3つのリスクを包括的に補償する保険です。


【基本補償】この補償の対象となるのは遊漁船業者とその役員・使用人の方となります。
1.賠償責任
被保険者が次に掲げる事故により他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
  • 遊漁船により被保険者が行う遊漁船業の遂行(注1)に係るもののうち、遊漁船利用者(注2) の運送中に発生した偶然な事故によるその遊漁船利用者の身体の障害に起因する賠償責任
    (注1)遊漁船を使用して行う納涼、遊覧もしくは飲食物の提供またはこれらに類似の遊漁船業以外の業務を一時期にかぎって遂行する場合を含みます。
    (注2)遊漁等の目的をもって遊漁船に搭乗する乗客をいいます。
  • 被保険者が行う遊漁船業の遂行に起因する偶然な事故
  • 被保険者が行う遊漁船業遂行のための施設に起因する偶然な事故
  • 被保険者が行う遊漁の目的をもって案内する磯、波止等の釣り場において発生した偶然な事故
    ※いわゆる「橋渡し業務」(遊漁船利用者を磯藤の釣り場に案内する業務)を行わない場合は補償しないパターンも可能です。ただし、橋渡し業務を行っている場合は補償の対象から外すことができませんのでご注意ください。

    【お支払いする主な保険金】
    (1)法律上の損害賠償金
      @身体賠償事故の場合  治療費、休業損失、慰謝料など
      A財物賠償事故の場合  修理費など
    (2)被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など
    (3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など

       (事前に損保ジャパンの承認が必要です。)
       ただし、修理費についてはその財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。       など


2.救助捜索費用
遊漁船利用者が遊漁参加中に遭難したことにより、次の捜索救助のための費用を遊漁船業者が負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

(1)捜索救助費用
(2)捜索のために現地に赴く遊漁船利用者の法定相続人2名までの1往復分の交通費および宿泊費14日まで
(3)死亡した遊漁船利用者の遺体または負傷した遊漁船利用者の自宅までの移送費用
(4)その他雑費(遊漁船利用者1名につき3万円限度)       など


3.傷害見舞費用
遊漁船利用者が遊漁参加中に急激かつ偶然な外来の事故(注3)によりケガをして、その直接の結果として8日以上入院した場合または事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合もしくは死亡した場合に、そのケガに対して事前に損保ジャパンの承認を得て、遊漁船業者が慣習として見舞金・弔慰金を支払ったときに保険金をお支払いします。
ただし、遊漁船業者が法律上の賠償責任を負わない場合にかぎります。

(1)死亡の場合 10万円捜索救助費用
(2)後遺障害の場合 傷害の程度に応じて10万円〜4,000万円
(3)入院の場合 8日以上5,000円、14日以上1万円、31日以上2万円
(4)その他雑費(遊漁船利用者1名につき3万円限度
       など

【オプション補償】この補償の対象となるのは遊漁船利用者となります。
1.遊漁船利用者の賠償責任
被保険者が遊漁参加中の偶然な事故により、他人に身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して。保険金をお支払いします。

2.遊漁船利用者の傷害
被保険者が遊漁参加中に急激かつ偶然な外来の事故(注3)によって、その身体に被った傷害に対して、次の保険金をお支払いします。

(1)死亡の場合 10万円捜索救助費用
(2)後遺障害の場合 傷害の程度に応じて10万円〜4,000万円
(3)入院の場合 8日以上5,000円、14日以上1万円、31日以上2万円
(4)その他雑費(遊漁船利用者1名につき3万円限度
       など

  (注3)「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次の3つをすべて満たす事故をいいます。 
   急激性…結果の発生を避けることができない程度に急迫した状態をいいます。
  ● 偶然性… 原因または結果の発生が、被保険者の立場からみて予知できない状態をいいます。
  ● 外来性… 傷害発生の原因から結果に至るまでの経過において、何らかの外部要因が身体に及ぶことをいいます。
   ※ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

保険料をお支払いできない主な場合
【基本補償】 賠償責任
  • 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。
    保険金を支払わないのは記名被保険者およびその被保険者が被る損害に限ります。
捜索救助費用
  • 遊漁船利用者の故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
傷害見舞費用
  • 保険契約者又は被保険者の故意もしくはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失。
  • 遊漁船利用者の故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
    ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する費用に限ります。
  • 禁漁区域または禁漁期間中の釣中の事故
【オプション補償】 賠償責任
  • 遊漁船利用者の故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
    ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する費用に限ります。
  • 遊漁船利用者が管理する財物に対する賠償責任。
傷害
  • 禁漁区域または禁漁期間中の釣中の事故。 など

■ご加入例(動力船100馬力以上、旅客数10名、瀬渡し業務の無い場合)
保険料は遊漁船の隻数、定員数、馬力、艇長、保険金額等により異なります。下記ご加入例は一例であり、実際にご契約いただく場合の保険料をお約束するものではございませんので、ご了承ください。
詳細は当社までお問い合わせください。
特約種類 担保危険 保険金額
プランA プランB プランC
遊漁船業者賠償責任
(基本契約)
乗客 身体1名
1事故
5,000万円
5億円
5,000万円
5億円
1億円
10億円
その他 身体1名
1事故
財物1事故
5,000万
5億円
1億円
5,000万円
5億円
1億円
1億円
10億円
1億円
捜索救助費用1名当たり 250万円 250万円 250万円
傷害見舞費用 死亡 10万円 10万円 10万円
後遺障害 4万円〜10万円 4万円〜10万円 4万円〜10万円
入院 5,000円〜2万円 5,000円〜2万円 5,000円〜2万円
漁船利用者
(オプション)
身体・財物共通1事故 なし 1億円 1億円
死亡・後遺障 なし 1,000万円 1,000万円
入院保険金日額 なし 7,500円 7,500円
通院保険金日額 なし 5,000円 5,000円
保険料 一括払 100,440円 155,890円 190,530円
分割払 月8,800円
年間105,600円
月13,650円
年間163,800円
月16,680円
年間200,160円


遊漁船業者総合保険のパンフレット(PDF)はこちら


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