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ご契約者様向け各種お手続きのご案内




当社でご契約をいただいているお客さまへのご案内です。
■住所変更■自動車の売却・譲渡・廃車■車両入替■お子様が免許を取得■2台目の自動車購入■中断証明書の発行■保険料の口座振替が出来なかった場合■保険料控除について

住所変更手続きの流れ
住所を変更された場合には、手続きが必要です。お電話でのお申し出のみでお手続可能です。(契約者ご本人からのお電話に限ります。)お早めに当社までご連絡下さい。
フリーダイヤル 0120−120−201
お手続きの流れ
  • ご契約者様のお名前と証券番号をお申し出いただき、新住所・転居日をお伝え下さい。
  • 変更が終了しますと「変更手続き完了のお知らせ」が郵送されます。 保険証券とともに保管してください。
  • ご契約内容によってはお電話でのお申し出のみで手続きが出来ない場合があります。その場合は、指定の宛先に手続き用紙を郵送いたします。内容をご確認の上、所定事項を記載し、ご署名(法人の場合は法人代表印のご捺印)の上ご返送ください。
【お手続きが必要な場合】
お手持ちのお車を手放された場合は、自動車保険についても「解約」の手続きをする必要がありますので、当社までお申し出ください。
フリーダイヤル 0120−120−201
【お手続きに必要な書類】
保険証券   返還保険料振込先となる銀行口座の控   法人代表印(法人の場合)
※条件によっては保険料が返還されない場合や未払込保険料の請求させていただく場合があります。
※中断証明書の発行をご希望の場合は → 中断証明書の発行

【お手続きが必要な場合】
新たにお車を取得された場合または新たにお車を借り入れた場合(1年以上を期間とする貸借契約に限ります。以下同じ。)は、自動車保険の「車両入替」手続きをする必要があります。また、お客さまが複数のお車を所有している場合に被保険自動車を廃車・譲渡・返還したときは、他にお客さまが所有しているお車との「車両入替」によりノンフリート等級を継承することが可能です。お手続きについては、当社までお申し出ください。
フリーダイヤル 0120−120−201
【車両入替の条件】
  • 「新たに取得されたお車」ならびに「新たに借り入れたお車」がある場合または被保険自動車を廃車・譲渡・返還され、他にお客さまが所有しているお車がある場合
  • 車両入替後のお車の所有者が次のいずれかの方の場合
    1. 車両入替前のお車の所有者(所有権留保条項付売買契約の買主・リースカーの借主を含みます。)
    2. 車両入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者
    3. 車両入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 車両入替前と車両入替後のお車が同一の用途・車種であること。 (下記の表などのように、同一の車種とみなして車両入替できるものもあります)

※主な車両入替の対象車種
車両入替前のお車 車両入替後のお車
・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
上記の車種以外でお車を入れ替える場合は、当社までお問い合わせください。
【お手続きに必要な書類】
入替後車両の自動車検査証

【お手続きが必要な場合】
お子様が免許を取得された場合、現在ご加入されている自動車保険の「運転者の年齢条件」をご確認ください、この年齢条件に満たない年齢のお子様が運転されて事故を起こされますと、保険金をお支払いできません。
年齢条件の変更は、お電話でのお申し出のみで簡単にお手続きいただけます。
フリーダイヤル 0120−120−201
【運転者の年齢条件の変更手続きを行うための条件】
●条件は特にありません。運転される方の年齢に合わせて変更するようお申し出ください。
【お手続きに必要な書類】
保険証券
手続きがもれると
大変なことに・・・
i_okosama.gif しっかり手続き
お子さまもカバー

【お手続きが必要な場合】
2台目のお車をご購入された場合、2台目のお車の自動車保険はセカンドカー割引の適用を受けられる場合があります。当社までお申し出ください。
【セカンドカー割引(複数所有新規割引)の適用を受けるための条件】
  • 新たにご購入されたお車につける自動車保険が、新たにご加入になる契約であること
  • 新たにご契約される2台目以降のご契約の記名被保険者・車両所有者がいずれも個人であり、かつ、下表に該当すること
    記名被保険者 車両所有者
    ・1台目の契約の記名被保険者
    ・1台目の契約の記名被保険者の配偶者
    ・1台目の契約の記名被保険者またはその
     配偶者の同居の親族
    ・1台目の契約の車両所有者
    ・1台目の契約の記名被保険者
    ・1台目の契約の記名被保険者の配偶者
    ・1台目の契約の記名被保険者またはその
     配偶者の同居の親族
  • すでにお持ちのお車の保険契約が11等級以上であること
  • すでのお持ちのお車と新たにご購入されたお車の両方の用途・車種が以下のいずれかであること。
    または両方の用途・車種が二輪自動車であること。
    自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通 貨物車(最大積載量0.5t以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
【その他のご案内】
  • ファミリーバイク特約2台目のお車が原付(125cc以下のバイク)の場合には、すでにお持ちのお車の自動車保険にファミリーバイク特約を付帯されることをおすすめいたします。
  • お車が10台以上になりますと「フリート契約者」となり、今までの無事故割引(ノンフリート等級別 料率制度)とは異なる保険料体系によりご契約いただく必要があります。お車が10台になる場合は、当社まで必ずご連絡ください。
【お手続きに必要な書類】
新しいお車の車検証   すでにお持ちのお車の保険証券   法人代表印(法人の場合)

【お手続きが必要な場合】
お車を売却、廃車、車両入替(※1)または車検を通さなかった場合でも、10年以内に自動車を新たに購入または車検切れ(※2)の後新たに車検を通されて自動車保険にご加入になる場合は、保険料の無事故割引(ノンフリート等級別料率による割引率、以下同様とします)を引き継ぐことができます。
また、転勤や留学などで海外に行かれる場合にも、無事故割引が10年間有効です。
この手続きのためには、ご契約を解約されるときにお申し出によって発行される「中断証明書」が必要です。
中断証明書の発行は、当社までお申し出ください。
※1 複数のお車を所有している場合で、他のお車の廃車・譲渡・返還に伴い、ご契約のお車を車両入替した場合に限ります。
※2 道路運送車両法第16条にもとづき、一時的に抹消登録している場合を含みます。以下同じ。
【中断証明書により無事故割引を引き継ぐための条件】
  • 中断証明書の提出があること
  • 無事故割引を引き継ぐご契約の保険期間の初日が、中断日の翌日から起算して10年以内であること(海外の場合は、出国日の翌日から起算して10年以内で、かつ、帰国日の翌日から1年以内であること)
  • 無事故割引を引き継ぐご契約のお車が、中断前のご契約のお車と用途・車種がおなじであること
    (車両入替手続きにおいて同じとみなされるものは、同じ用途・車種とみなされます)
  • 無事故割引を引き継ぐご契約のお車が、保険期間の初日の過去1年以内に取得または車検切れの後新たに車検を通 されたものなどであること
  • 無事故割引を引き継ぐご契約の記名被保険者が、中断前のご契約の記名被保険者と同じであること(配偶者、ご本人・配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
  • 無事故割引を引き継ぐご契約のお車の所有者が、中断前のご契約のお車の所有者と同じであること
    (記名被保険者またはその配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
※中断証明書により新たにご契約いただく場合は、当社までお問い合わせください。
【中断証明書の発行期間】
中断証明書発行の申し出が、中断日の翌日から起算して原則13か月以内
【お手続きに必要な書類】
当社までお問い合わせください。

■保険料が口座振替で振り替えできませんでした。どうしたらいいでしょうか?
万一、所定の振替日に保険料が引き落としできなかった 場合には、以下の要領にてお願い致します。
原則、翌月の振替日に再度、振 り替え(再請求)させていただきます。
  • 事前にハガキでお知らせしますので、ハガキに記載されている 請求金額をご確認の上、ご指定の預金口座に必要金額をご用意ください。
  • 再請求ができない場合や、至急、保険料の払い込みが必要な場合は、別途、当社からご連絡します。

控除証明書の発行方法
1.保険料控除とは
  「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づき課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことができます。これを「保険料控除」といいいます。
「保険料控除」には、「地震保険料控除」と「生命保険料控除」があります。
「生命保険料控除」には「一般生命保険料」と「個人年金保険料」、さらに2012年より創設された「介護医療保険料」があります。
「地震保険料控除」と「生命保険料控除」は、別々に控除の申告を行うことができますが、お支払の保険料の額により控除限度額があります。

   「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。
2..保険料控除証明書の発行方法
損保ジャパンでは、次の方法で「保険料控除証明書」を発行しています。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は「保険料控除証明書」の個人への発行は省略しております。
<1>初年度分について
「保険証券」に添付して発行しています。
(商品により、証券の右片へ「控除証明書」を打ち出ししている場合と証券発送時に「控除証明書」を同封している場合があります。)
<2>2年度目以降分(保険期間が1年を超える契約の場合)について
毎年10月初旬にご契約者あてに「控除証明書」を郵送しています。

■保険料控除の対象となる契約内容について
■保険料控除の対象となる具体的な保険の種類について
■控除の対象となる保険料について
■実際の控除額および控除限度額について
■控除証明書の再発行手続きについて
保険料控除の対象となる契約内容について
1.地震保険料控除
以下<1><2>の条件を満たす「地震保険契約」の場合、地震保険料控除の対象となります。

<1>保険の目的が、「居住用の住宅」「生活用の動産(家財)」であること。
※家屋のうち、常時、住居として使用していない「別荘」「空き家」などの地震保険契約は保険料控除の対象となりません。
※生活用動産が保険の目的となりますので、貴金属や美術工芸品は対象になりません。また、営業用什器・備品は地震保険を契約することができませんので対象外となります。

<2>保険の目的の所有者が「保険契約者」または、「保険契約者と生計を一にする配偶者か親族」であること。
※保険の目的の所有者は、「保険契約者」または「保険契約者と生計を一とする配偶者か親族」であることが必要です。
※貴金属・美術工芸品や営業用什器備品は対象になりません。

2.生命保険料控除

身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約(身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものを除く。)が、生命保険料控除の対象となります。

※なお、損保ジャパンの損害保険商品は「生命保険料控除」の「一般生命保険料」または「介護医療保険料」該当し、「個人年金保険料」に該当する商品はありません。
※財形保険は租税措置法により保険料控除の対象にはなりません。


3.長期損害保険料控除の経過措置

2006年(平成18年)の税制改正において、既契約者への配慮として、2006年(平成18年)末までに締結した一定の長期損害保険契約等にかかわる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用可能とする経過措置が講じられています。次の<1>から<4>の条件にすべて該当する契約は、長期損害保険料控除の「経過措置」の対象になります。

<1>保険始期が2006(平成18)年12月31日以前であること。
<2>保険期間の満了後に満期返れい金のある契約であること。(積立型保険、年金払積立傷害保険など)
<3>保険期間が10年以上であること。
<4>2007年(平成19)年1月1日以降に、その損害保険契約等の変更をしていないものであること。
(注)<4>は、所得税法付則で「変更をしていないもの」となっておりますが、国税庁より、これは「保険料が変更となる異動がないこと」として取扱う旨が連絡されています。
保険料控除の対象となる具体的な保険の種類について
<1>地震保険料控除の対象となる保険の種類一覧
分類 対象となる保険の種類
火災保険 ・個人用火災総合保険(THEすまいの保険・THE家財の保険・ほーむジャパン・るーむジャパン)・新火災 ・普通火災
・住宅火災・店舗総合 ・住宅総合 ・家庭保険 ・団地  
・住宅財産総合保険 ・居住用財産総合保険 ・地震保険
積立保険 ・積立火災(ゆとほーむ) ・積立火災総合 ・積立生活総合 ・長期総合 
・積立マンション(かがやき)* ・積立パッケージ
*マンション共用部分の一括契約は対象外となります。
<2>生命保険料控除の対象となる保険の種類一覧
分類 対象となる保険の種類
新種保険 ・所得補償 ・介護補償 ・介護費用 ・医療費用 ・医療保険 
・長期がん ・Dr.ジャパン(新・長期医療)・長期障害所得保障保険
積立保険 ・積立介護補償 ・積立介護費用 ・積立所得
<3>長期損害保険料控除の対象となる保険の種類一覧

次の保険のうち、<1>から<4>の条件をすべて満たす契約が長期損害保険料控除の「経過措置」の対象になります。

<1>保険始期が2006年(平成18年)12月31日以前であること。
<2>保険期間の満了後に満期返れい金の契約であること。
<3>保険期間が10年以上であること。
<4>2007年(平成19年)1月1日以降に保険料変更を伴う内容変更がないこと。
分類 対象となる保険の種類
積立保険
・積立傷害(ゆとりーど) ・年金払積立傷害
・積立ファミリー交通傷害 ・積立家族傷害 ・積立こども総合
・積立女性 ・積立アクティブライフ総合 ・積立実年長期傷害
・積立ゴルファー ・積立サンライズ傷害総合 ・積立パッケージ
・積立火災(ゆとほーむ)
・積立火災総合 ・長期総合 ・積立生活総合
・積立マンション総合(かがやき)*
  * マンション共用部分の一括契約は対象外となります。
※控除の対象となる種目であっても、賠償責任、育英費用、臨時費用、携行品損害、救援者費用、旅行変更費用、失業(LLTD)、漁具損害などの担保危険に関する保険料は控除の対象とはなりません。
(例)火災保険の借家人賠償責任担保特約保険料
※財形保険(一般・住宅・年金)は租税措置法により控除の対象となりません。
控除の対象となる保険料について
当年の1月〜12月に支払った保険料が対象になります。ただし、1年を超える契約で保険料を長期一括払した契約および積立保険の一時払契約の場合は、毎年の始期応当月日に保険料を支払っているものとみなします。
(例)2018年4月1日始期・保険期間5年の長期地震保険(地震保険料5万円)にご加入の場合
2018年・2019年・2020年・2021年・2022年の4月1日に1万円ずつお支払いいただいたものとみなします。
<控除の対象となる保険料の算出方法>
※保険期間の中途で契約を解約・変更・転換などをした場合は、計算方法が異なる場合があります。
(1)地震保険料控除
地震保険の保険期間 主契約払込方法 算出式
1年超の契約 一時払
地震保険料÷地震保険期間(年)
長期一括払
1年契約(自動継続) 一時払
長期一括払
地震保険料(1年分)
分割払 分割払1回分保険料(地震)×本年の支払い回数
1年未満の契約(短期契約) いずれも 地震保険料(保険期間分)
(2)生命保険料控除(介護・積立介護を除く)
保険料払込方法
算出式
一時払の場合
一時払保険料÷保険期間(年)
年払・半年払・月払 1回分保険料×本年の支払い回数
前納(Dr.ジャパン以外) (前納保険料÷未経過月数)×(異動日から始期応当日までの回数)
*ただし、前納日以降、前納日の属する年の12月末までに次の始期応当日が到来する場合は、翌1年分の前納保険料(前納保険料÷未経過月数×12)も合算します。
前納(Dr.ジャパン)
前納保険料総額×12/{(始期月−前納月)+12×(最終年齢-前納時被険者年齢)}
(3)生命保険料控除(介護補償保険・介護費用保険)
保険料払込方法
算出式
払込方法にかかわらず 一回分保険料×本年の支払回数
(4)生命保険料控除(積立介護補償保険・積立介護費用保険)
保険料払込方法
算出式
一時払の場合
一時払保険料÷積立期間(年)
年払・半年払・月払
一回分保険料×本年の支払回数
(5)長期損害保険料控除の経過措置対象
保険料払込方法
算出式
一時払の場合
一時払保険料÷積立期間(年)*
年払・半年払・月払
一回分保険料×本年の支払回数
一部一時払 (一時払部分の保険料÷保険期間(年))*+(分割払部分の1回分保険料×本年の支払回数)
(前年以前)前納
※2007年(平成19年)以降に前納した場合は経過措置対象外となる
(前納保険料÷未経過月数)×12
*年金払積立傷害保険、積立サンライズ傷害総合保険は、「保険期間」ではなく「払込期間」で計算します。
実際の控除額および控除限度額について
控除の対象となる保険料のうち、実際に控除できる金額とその限度額は下表のとおりとなります。
<1>地震保険料控除について
所得税 住民税
年間支払保険料 控除額 控除対象保険料 控除限度額
50,000円以下 支払保険料全額 50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超
50,000円
50,000円超 25,000円
<2>長期損害保険料控除の経過措置について
所得税 住民税
年間支払保険料 控除額 控除対象保険料 控除限度額
10,000円以下 支払保険料全額 50,000円以下 支払保険料×1/2
10,000円超
20,000円以下
控除対象保険料×1/2 +5,000円 5,000円超
15,000円以下
控除対象保険料×1/2 +2,500円
20,000円超
15,000円
15,000円超 10,000円

(ご注意)
1.<1>と<2>の両方の適用をうけるときは、「地震保険料控除の控除額」と「長期損害保険料(経過措置)の控除額」の合計額となります。
ただし、所得税は、合計額が50,000円を超える場合は、50,000円。住民税は、25,000円を超える場合は25,000円が限度となります。

2.「ひとつの契約」で、「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除(経過措置)」の両方の保険料がある契約は、いずれか一方の保険料のみを保険料控除に使用します。なお、使用した契約のもう一方の保険料は申告には使用できません。


<3>生命保険料控除について

2012年(平成24年)1月1日以降に保険始期が開始しているご契約(※生命保険料控除の「介護医療保険料」に該当します。)

介護医療保険料
所得税 住民税
控除対象保険料 控除限度額 控除対象保険料 控除限度額
20,000円以下 全額 12,000円以下 全額
20,000円超
40,000円以下
(支払保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(支払保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(支払保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(支払保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超
40,000円
56,000円超 28,000円

2011年(平成23年)12月31日以前に保険始期が開始しているご契約(※生命保険料控除の「一般生命保険料」に該当します。)

一般生命保険料(旧一般生命保険料)
所得税 住民税
控除対象保険料 控除限度額 控除対象保険料 控除限度額
25,000円以下 全額 15,000円以下 全額
25,000円超
50,000円以下
(支払保険料×1/2)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(支払保険料×1/2)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(支払保険料×1/4)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(支払保険料×1/4)
+17,500円
100,000円超
50,000円
70,000円超 35,000円
※生命保険料控除の契約が複数ある場合は、保険料を合算します(控除限度額は合算されません
控除証明書の再発行手続きについて
お手続きの流れ
  1. 下記※印の事項をご一読ください。
  2. info@kinoshita-hoken.co.jpまで再発行ご希望の旨ご連絡下さい。
  3. 件名に「控除証明再発行希望」とご入力いただき、再発行を希望されるご契約の証券番号、送付先をご入力のうえ、送信してください。
  4. 指定の送付先に控除証明書が郵送されます。
※保険期間が1年のご契約の場合、控除証明書は保険証券に添付して送付しています。再発行の申し込みをされる前に、いま一度お手元にないかご確認ください。
※保険期間が2年以上のご契約の場合、控除証明書は、初年度分は保険証券に添付して、2年度目以降の分は、10月初旬に郵送しています。再発行の申し込みをされる前に、いま一度お手元にないかご確認ください。
※保険の種類等により、保険料控除の対象とならない場合がございます。対象範囲のご確認は、こちらをご参照ください。
※お申し込みいただき次第、順次対応いたしておりますが、混み具合により時間がかかる場合がございます。1週間程度余裕をもってお申し込みください。
※お申し込みの内容について、当社からメールまたはお電話にてご確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。







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